こんなときは行政書士にご相談ください。行政書士は皆さんに一番身近な法律相談家です。
各種契約、念書、示談書、遺産分割協議書、嘆願書、陳情書、上申書、始末書等の書類を作成したい。内容証明を出したい。
農地を転売したい。宅地にしたい。一時転用したい。
自賠責保険金、委任保険金、損害賠償の請求をしたい。示談書を作成したい。
実地調査に基づく図面類を含む事実証明に関する書類を作成したい。
納税や住所の証明を受けたい。
お気軽にお尋ね下さい。
行政書士の業務内容はこのほか広範多岐にわたりますので、何なりとお気軽にご相談下さい。
皆様のお困りな問題を解決する上で、その一助となることを行政書士の使命と心得て業務に当たっております。
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、同様とする。(行政書士法第12条)
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